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毎月発行の当事務所の情報誌「労務情報」は、下記のアドレスからご覧になれます。
皆様の労務に関する情報としてお役に立ててください。
労働基準監督署は、個々の事例を検討することになっていますが、原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合には、解雇予告除外認定を受けることによって解雇予告(解雇の30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払うこと)は必要ないと認められます。解雇予告除外認定を受けたことと懲戒解雇が正当かどうかということは必ずしも一致しませんが、判断基準の1つにはなります。
出張先での業務があきらかに所定勤務時間内に終了しない場合には、残業手当を支払う必要がありますが、通常の出張のように会社側の管理が及ばず勤務時間が算定しがたいときには所定勤務時間勤務したこととみなされ、残業手当を支払う必要はありません。
減給制裁については、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないとされています。遅刻3回分の合計時間に対応する賃金控除額が半日分以上であるとき、減給制裁の上限の平均賃金の1日分の半額と合わせると、結果的に1日の欠勤扱い(欠勤控除)になり、労働基準法違反となりません。しかし、例えば、20分ずつ3回遅刻した場合には、合わせて1時間にしかならず、減給制裁を半日分としても合わせて1日分にはなりません。この場合は1日の欠勤扱いにし、賃金を1日分控除すると労働基準法違反となります。
通常、8時間を超えて勤務させた場合や深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務させた場合には、通常の賃金の2割5分以上増、法定休日に勤務させた場合には3割5分以上増の残業手当を支払わなければなりません。ご質問のように他の手当に含めるときには、そのうち残業手当部分がいくらなのか、何時間分なのかを就業規則に記載し、周知するとともに、社員1人1人の残業手当額を計算して、手当に含まれた額を超えていないかを確認し、定額の手当分を超えていればその超えている部分を支給しなければなりません。また、その旨を就業規則に記載しなければなりません。さらに、給与明細にも定額部分についての時間外労働時間数と金額を明示するとリスク回避につながります。
「特定求職者雇用開発助成金」があります。この助成金は高年齢者、障害者等の就職が困難な方を公共職業安定所の紹介又は標識を掲げる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた会社に対して、一定の金額を助成する制度です。